SMCパーキング管理規程
- SMCパーキング(以下「管理者」という。)は、当駐車場を利用
する車両(架装および積載物等を含む)の損傷、盗難、人身事故及び 火災、天災による被害ならびに利用者同士のトラブルには一切の責任
を負わないものとする。
2.駐車場をご利用のお客様(以下「利用者」という。)またはその同乗 者等が、故意または過失によって駐車場の設備や他の車両等に損害を
与えたときは、利用者は直ちに管理者に報告するとともに、利用者の
責任と負担によりその損害を賠償すべきものとする。
3.利用者の順守事項
(1)入出庫の際は、周囲の安全を確認すること。
(2)走行は最徐行とし追い越しをしないこと。
(3)場内の歩行者の安全に留意して運転すること 。
(4)場内での喫煙および火気の取り扱いをしないこと。
(5)駐車場内は、エンジンを停止させること。
(6)銃砲、火薬類その他危険物を持ち込まないこと。
(7)場内での駐車場以外の行為(営業・宣伝・募金・修理等)をしないこと。
(8)他の利用者および近隣の迷惑になる行為をしないこと。
大音響でのカーステレオ、大声での会話等
4.利用できる車両の範囲(架装および積載物を含む)
長さ 5.0m以内 幅2.0m以内 高さ2.1m以内
最低地上高15cm以上 車両総重量2t以内
5.前項の基準に該当していても、次の車両は駐車できない。
(1)破損が著しい車両または整備不良車両
オイル漏れ、ランプ切れ、黒鉛排出等
(2)無登録車両、車検切れ車両、改造車両、危険物または悪臭を放つ
物品を搭載している等の車両
(3)その他駐車場の管理上、支障があると管理者が判断した車両
6.放置車両等の取り扱い
(1)月極契約者を除き、管理者に連絡なく連続10日間を超えて駐車して
いる車両を放置車両とみなし、管理者は当該車両の利用者、使用者
もしくは所有者に車両の引き取りおよび駐車料金を催告できるもの
とする。
(2)催告または注意・警告のため、管理者は車両に当該文書を貼り付け
ることができるものとする。
(3)管理者からの催告にもかかわらず、車両の引き取りまたは駐車料金
の支払いが実行されない場合は、改めて催告した日より3か月が
経過したのち、管理者は公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、
破棄等の処分ができるものとする。